携帯各社が実施している2年縛りを条件とした「誰でも割」や「ひとりでも割」などの基本料半額サービスですが、当然のように2年未満での解約には約1万円の違約金が発生します。
この違約金について京都消費者契約ネットワークが不当であるとauを相手に訴えていた裁判で、19日京都地裁は主張の一部を認める判決を出しました。
原告側の主張は、
- MNP制度の障害となっており、自由に携帯会社を選択する消費者の自由を不当に阻害する。
- 消費者が短期間で解約した場合の損失は9975円よりかなり少ない金額
- 2年経過後も更新月しか無料で解約できず消費契約法違反
- 携帯会社が収益として予定する価格はそもそも基本料の半額で、長期間の囲い込みが目的で不当
(上記はケータイWatchより引用)
でしたが、裁判では、
- 解約によってKDDIが受ける損害は1か月あたり4000円
- 2年契約の最後の2か月間に解約した場合は、KDDIの損害より、解約金のほうが高くなるため(解約金は)無効
という判断が示されました。
当然のごとくau(KDDI)側は控訴する方針とのことです。
なお、docomoに対する同様の裁判では3月に解約金は有効という判決がでています(これに対しては京都消費者契約ネットワーク側が控訴中)。
今回、「ごく短期間で解約した場合〜」という訴えに対して「最後の2ヶ月に〜」という判決になっているので頭の中が混乱しているのですが、裁判所の判断としては「1ヶ月あたり4000円の損失なんだから、最後の2ヶ月で解約したら約8000円の損失。解約金のほうが高いじゃん」ということなんですよね?これに対して元々の訴えでは「ごく短期間(例えば契約→即解約)で解約したら、au側に損失なんてないんじゃね?」ということだったように思えるので判決は微妙な差異がありますよね。
判決の文章を読んだわけでは無いのですが、「最後の2ヶ月〜」というのが正しいのなら裁判所としては「1ヶ月あたりの損失は4,000円、最後の2ヶ月で解約したら8,000円の損失」という考え方をしたということなので「残り12ヶ月で解約したら48,000円の損失、契約即解約なら96,000円の損失」ということですよね?ようするに、「残り24ヶ月なら解約金96,000円、1ヶ月毎に4,000円ずつ減じていってのこり1ヶ月では4,000円」という解約金は有効という判断と受け取れます。考え方によっては解約金が肯定された判決ともとれるんだよなぁ……。