EUの政策執行機関である欧州委員会が、電子書籍は紙の書籍とは異なるものであり、軽減税率の適用対象にはならないという判断を下しました。
欧州には付加価値税(VAT、日本の消費税みたいなもの)というものがありますが、対象の品によりその税率はことなります。
例えばスマートフォンやPCなどの電子機器には20%前後の付加価値税がかかっています。これ対し、一部の日用品などには税率が安くなる軽減税率というのが適用されています。書籍に関しては教育目的で購入・読書が推奨されていることもあり5%前後の低い税率が適用されているようです。
フランスとルクセンブルグでは2012年から電子書籍についてもこの軽減税率を適用しており、本来はフランスでは20%の税率を5.5%、ルクセンブルグでは17%を3%に引き下げていました。
今回の欧州委員会の判断によると、軽減税率が適用できるのは実際に形のある商品だけであり、電子媒体は適用外だということです。
今回の決定を受けてフランス、ルクセンブルグでは税率を20%、17%に戻すようですが、なんか残念な決定な気がしますね。
なお、今回は「形あるもの」という前提が示されたので、今後映画や音楽などについても同様に軽減税率は認めないという方向に振れんじゃないかということです。